フェイシャルエステが中途解約できるかを検証してみました
納得した上で通い始めたフェイシャルエステでも、いざ施術をしてみると思っていたのと違うなんてこともあります。最初の話しと違ってたり、希望していないコースや化粧品などの無理な勧誘などに耐えられないと感じた方は、中途解約に踏み切った方がいいのです。悪徳なエステサロンでは中途解約はできないなんて言われることもあるのですが、中途解約できるかどうかは、条件にさえあてはまれば、中途解約は理由を問わずできるものなのです。
中途解約ができる条件というのは、契約における金額が、入会金や施術費、商品などを含めて総額が5万円以上であり、かつ契約期間が1ヶ月以上であることが必要なのです。
この条件に該当する契約であれば、中途解約をすることができるのです。またその契約に含まれていた施術後のセルフケア用化粧品やサプリメントなどの関連商品の販売契約に関しても同様に、その契約を解除することが出来ると定められているのです。
しかし、一度契約を交わしている以上、契約を白紙に戻すということはできないので、基本的には支払いの義務があります。この支払いの義務というのは、解約までに受けた施術費用や使った化粧品などの費用、法律で定められた解約料(2万円もしくは契約残金の10%の額のいずれか低い方)となっているのです。
フェイシャルエステが中途解約できるかどうか
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